憲法の目指す職場・社会を実現する組合活動そして春闘 『学習の友』学習会
- 2013年12月23日
- 「学習の友」学習会
今回は5人が参加しました。最初に、多賀喜一氏の「憲法に学ぶ、働くこと、労働
組合、そして春闘」を読み合せ討論しました。憲法27条に「すべて国民は、勤労
の権利を有し、義務を負う」と書かれています。労働することは「権利」であるとして、
生きていくために働き続けることができる、労働条件の保障が必要で、労働基準法
が、その最低基準を規定しています。更に憲法28条は、集団としての労働者の権
利として、労働三権を保障しています。最低の基準は法律で定めますが、基準法
は実際の労働条件を労使が対等な立場で決定する、職場の自治を求め、より良い
労働条件への発展を期待します。春闘は職場における労働条件を確認し、より働
きやすいルールに改めていく取り組みです。憲法には「これを実現したいね」という
内容がいっぱい詰まっています。また憲法は、それを実現するために、私たちに不
断の努力を求めています。(12条)春闘がそれです。春闘に向けて憲法・労働法を
学び生かしましょう、と結んでいます。
次に種本良彦静岡県評労働相談センター所長の「職場で権利は守られている
か」をやりました。「ブラック企業」が社会的問題になっている中で、労働基準法を
学び、職場チェックが大切です。労働時間、休憩、休日労働、年次有給休暇、パ
ワハラ、解雇といった問題の規則を学びました。
次回学習会は次のとおりです。1月号を持って
どなたでもお気軽にご参加ください。
日時 1月7日(火) 午後7時から
場所 静岡県評会議室
静岡県労働者学習協会のブログができました