憲法の目指す職場・社会を実現する組合活動そして春闘 『学習の友』学習会


今回は5人が参加しました。最初に、多賀喜一氏の「憲法に学ぶ、働くこと、労働

組合、そして春闘」を読み合せ討論しました。憲法27条に「すべて国民は、勤労

の権利を有し、義務を負う」と書かれています。労働することは「権利」であるとして、

生きていくために働き続けることができる、労働条件の保障が必要で、労働基準法

が、その最低基準を規定しています。更に憲法28条は、集団としての労働者の権

利として、労働三権を保障しています。最低の基準は法律で定めますが、基準法

は実際の労働条件を労使が対等な立場で決定する、職場の自治を求め、より良い

労働条件への発展を期待します。春闘は職場における労働条件を確認し、より働

きやすいルールに改めていく取り組みです。憲法には「これを実現したいね」という

内容がいっぱい詰まっています。また憲法は、それを実現するために、私たちに不

断の努力を求めています。(12条)春闘がそれです。春闘に向けて憲法・労働法を

学び生かしましょう、と結んでいます。

次に種本良彦静岡県評労働相談センター所長の「職場で権利は守られている

か」をやりました。「ブラック企業」が社会的問題になっている中で、労働基準法を

学び、職場チェックが大切です。労働時間、休憩、休日労働、年次有給休暇、パ

ワハラ、解雇といった問題の規則を学びました。

次回学習会は次のとおりです。1月号を持って

どなたでもお気軽にご参加ください。

日時 1月7日(火) 午後7時から

場所  静岡県評会議室

静岡県労働者学習協会のブログができました

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