労働組合は憲法上認められた存在、憲法の旗を高く掲げてたたかおう!


(静岡支部「学習の友」学習会)

今回は3名参加しました。まず始めに「日本国憲法を輝かせるのが労働組合」(全労連常任幹事の岩崎祐治氏)を読み合わせしました。日本の労働者が置かれている状況がきびしい原因に、労働組合員数の減少と、非正規労働者の増加にあると指摘し、「人間らしく生き、働く」ことができる社会と職場を実現する鍵が日本国憲法と労働組合だと訴えます。日本国憲法は国民・労働者の自由と権利を保障するものです。憲法は生存と勤労の権利を保障し、勤労条件を法律で定めるとうたっています。これを受け労働基準法が定められ、憲法28条で労働者の基本的人権を保障するための特別措置として、労働基本権を保障しました。なぜ「労働基本権」を無条件かつ全面的に保障したのか。その理由を3点にまとめています。第一は戦前日本の労働組合は徹底的に弾圧され、組織だった抵抗運動が起きなかった。第二は資本主義社会では、団結し闘かわなければ、人間らしく生きていけない。第三は労働組合が「全労働者の代表者性」を発揮して奮闘することを求めているからです。労働組合は広範な労働者・国民を代表し、労働者の基本的人権を擁護し、平和の守り手として、憲法が認めた存在なのです。日本国憲法は、最高法規であり、「ときの政府・権力に対する命令書」です。私たちの運動は未来ある要求運動であり、そこに確信を持とうと結んでいます。