第11回「多国籍企業と日本経済」学習会 「多国籍企業を規制する運動の新しい展開」と「あとがき」読み合わせ、意見交換をする


静岡市社会科学学習会は、5月17日(火)「多国籍企業と日本経済」学習会を「アイセル21」で開きました。読み合わせの後、意見交換を行いました。

 意見交換では「国連で法定拘束力のある条約作りが討議されていると言うが、これは日本国内においても拘束力をもつのか」「日本の企業などが国際法において規制されているという事を見たことがないので、どの様な形で企業活動を捉えてやっていくのか」「作ろうとしているのは条約なので、国として批准すればその内容に従った国内法を作らなければいけないが、批准しなければ拘束されない。日本はILO第一条約である8時間労働の条約を批准していないので、36協定によって8時間労働が崩されている」「82ページに『2度の失敗を踏まえて、拘束力のないガイドラインとして、先述の「グローバル・コンパクト」や「国連人権枠組み」「国連人権指導原則」がつぎつぎと採択されていった。』とある。最初は拘束力のあるものを作ろうとしたが失敗したので、拘束力ないものを作った。という経過があった事を初めて知った」「電気情報ユニオンが企業と団体交渉をする時にこの『グローバル・コンパクト』を示して、日立なども参加して人権侵害を行ってはいけないと言う事を約束しているのではないかと言って交渉を進めているので労組側にとっては力となっている」「国連が拘束力のある『ビジネスと人権に関する条約』づくりに取り組んでいる事を言ったが、討議の経過は、途上国とNOG団体が推進の立場で、多国籍企業の母国の先進資本主義国が反対の立場で対立しているという構図ある。この構図は『核兵器禁止条約』と同じと言える。第二次大戦後独立した国々が国連と国際社会において、平和や経済の問題で大きな役割を果たしている」「経済論理で活動している企業を法律で本当に規制出来るのかという疑問があるが、法律によって企業全体を拘束しなければいけない。例えば一部の企業だけが労働時間を短縮すれば、その企業は企業間の競争に敗れてしまう。経済論理で活動している企業だからこそ、法律によって全ての企業を規制してこそ労働時間の短縮が実現できる」などの意見が出ました。

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