戦争国家を許すな! 解釈改憲の野望を止めさせよう
- 2014年01月12日
- 「学習の友」学習会
『学習の友』静岡市学習会
1月は4人が参加しました。連載の憲法・安保学習講座第2回目「憲法と集団的
自衛権」小澤隆一氏を主に読み合せ討論しました。今集団的自衛権の行使は憲
法違反との従来の政府の憲法解釈を安倍政権は変更しようとしています。国連が
目指す「集団安全保障」と「集団的自衛権」は、よく似た用語ですが、どこが違うの
か明らかにしています。集団安全保障は、国連加盟国相互に武力行使・威嚇をし
ない約束をし、これに違反した国には加盟国全体でこれをおさえ平和を維持する
考え方で、仮想敵を設定しません。これに対し、集団自衛権は一部の国が仮想敵
からお互いに守る約束をする軍事同盟の考え方です。冷戦時代米ソ核軍拡競争
が起こったように、集団的自衛権は軍事同盟どうしの軍拡促進を招くものです。
また、他国から自国を守るために反撃する個別的自衛権は、国際法上の慣習と
して確立された各国の「固有の権利」とされますが、集団的自衛権は国連体制の
下でも軍事同盟を結ぶ自由を確保を図る、アメリカの思惑から生まれた考え方です。
政府は九条解釈と自衛権の考え方の変更を、長い年月をかけて行ってきましたが、
日本への武力攻撃でないものに対する武力行使は、少なくとも政府の主張してきた
自衛権発動の三要件を満たすことはできません。今アジアの平和のためにも憲法を
堅持し、解釈変更を許さない大きな世論をつくることが大切と訴えます。
次回学習会は次のとおりです。2月号を持って
どなたでもお気軽にご参加ください。
●日時 2月12日(水) 午後7時から
●場所 静岡県評会議室