長時間労働解消めざし厚労省通達を職場に生かそう!


(静岡市『学習の友』学習会)

今回読合せをした中で、斎藤力労働運動総合研究所常任理事の「長時間労働解消へ新ガイドラインを職場に生かすとりくみを」を紹介します。厚労省が1月20日「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(新ガイドライン)を公表しました。これは、2001年に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(4・6通達)の考えを引継いで、次の2点が追加されたのが特徴です。第一は、労働時間の定義付けをしています。具体的には ①業務に必要な準備行為、終了時の後始末。②使用者に指示があった場合の即時に業務に従事する必要のある待機時間。(手待時間) ③参加義務のある研修・教育訓練の受講や学習等を明示しています。これ以外でも、「使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間」も含まれます。 第二に、「自己申告時間と実際の労働時間に大きなかい離があった場合は使用者に実態調査を行うことや改善措置を講ずることを求めています。実態が使用者の指揮命令下に置かれたと認められる時間は、労働時間とも述べています。しかし、これだけで働き方が改善されるわけではありません。労働者・労働組合の粘り強いたたかいが不可欠だと指摘をしています。