配偶者控除制度で女性賃金抑制 世帯単位原則の諸制度廃止で格差是正を!


静岡支部『学習の友』学習会

今回は「憲法の視点で考えるジェンダー平等―『家』制度の名ごりの世帯単位原則が差別を支える」杉井静子弁護士・労教協副会長を読合せしました。まず、戦前の女性の地位について触れ、民法で定められた「家」制度のもとで、「戸主」である父・兄に従い、結婚も同意が必要。結婚後は夫に従う。妻は単独では契約などの法律行為ができない「無能力者」とされました。社会的には、参政権がなく政党加入ができず「無能力」状態です。日本国憲法は、こうした女性の地位を180度変えました。13条・14条とともに24条家庭生活での「個人の尊重」「両性の平等」が規定され、女性たちは憲法を手掛かりに、女性差別をなくす運動をしてきました。しかし、現在平等とは言えない状況があります。世界経済フォーラムの報告書によるとジェンダーギャップ指数(男女格差指数)が日本は114位(2017年度)でした。女性国会議員の比率も157位です。また、メディアのセクハラ、東京医大の入試女性差別、自民党・杉田議員の「LGBTのカップルは・・『生産性』がない」とする差別発言など、問題が山積しています。また、女性の差別・低賃金を支える「世帯単位原則」が解消されていません。安倍政権と改憲勢力は9条とともに24条を狙い、戦前の「家」制度復活も。女性の人権を守る社会は、全ての人の人権が守られる社会であることを確認しましょう。